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社会保険労務士

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が変わります

黛 麻里子

2021.12.20

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が変わります

こんにちは

労務コンサルタントの黛です。

 

今回の改正により、令和4年1月1日から施行される傷病手当金の支給期間の通算化についてご紹介します。

 

 

 

~傷病手当金について~

健康保険の「傷病手当金」とは病気やケガ(私傷病)で休業中であっても給料の3分の2が支給される制度です

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

療養のために働けなかった日の4日目から支給されることになり、1日単位で計算、支給されます。

 

この条件をすべて満たしていると、パート・アルバイトでも雇用保険に加入させなければならないのです。

では詳しく確認していきましょう。

支給要件

傷病手当金は、下記の条件をすべて満たしたときに支給されます。

 

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 継続する3日間の待期期間を満たしていること。
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

     

    ただし給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

 

 

改正後の支給期間について

これまでの傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月でした。これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヶ月に算入されます。しかし、がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在し、休業期間中に十分な保障を受けられないケースがありました。

今回の改正で治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障を行うことが可能となるように、支給期間が通算化されることになりました。

まとめ

厚生労働省の「治療と職業生活の両立支援についての取り組み」によると、国内の労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いていると言われており、治療を継続しながら働くことへの支援は働き方改革の一環として注目されています。社員が働けず、給与を受けられない場合、それを補うものとして健康保険から受け取る傷病手当金は、大事な所得補償になります。

 

改正のポイントや制度について詳しく知りたい場合は弊所にお問い合わせください。

 

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