改正のポイント、従業員数のカウント方法
2022年10月より、健康保険・
短時間労働者の範囲が拡大されます。
今回の改正により、
被保険
改正のポイント、
短時間労働者に社会保険を適用する"企業規模"が変更される
今回の2022年10月改正では、
社会保険を適用しなければならない企業が101人
これにより、
加入できる資格を持つ人が大幅に増
社会保険制度の適用対象者
【2016年9月以前】
・通常の労働者(フルタイム従業員)
・週所定労働時間数及び月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の
【2016年10月以降】
・従業員数500人超(501人以上)規模の企業
→通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者でも要件を満たせば
【2017年4月以降】
・従業員数500人以下の企業
→労使合意により、短時間労働者への適用範囲拡大が可能
【2022年10月以降】
・従業員数が100人超(101人以上)規模の企業
従業員101人以上のカウント方法
社会保険適用事業所における「従業員数」は、
・通常の労働者
・週労働時間及び月労働日数が通常の労働者の4分の3以上の従業
を合計すれば算出できます。
※労働者数、
※12か月のうち、6か月101人を上回った段階で適用となりま
短時間労働者に対する社会保険加入資格の要件が変更される
2022年10月以降の短時間労働者における社会保険加入資格は以下の通りです。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
④学生でないこと
今回の改正では、見込み雇用期間の要件が1年から「2カ月」に短縮されます。
日雇労働者や短期アルバイトのように
雇用当初は雇用期間が2ヶ月以上見込まれなかった場合でも
契約更新などにより、2カ月以
その時点(
まとめ
今回は、社会保険(健康保険・厚生年金)
上記で紹介した要件を満たす規模の企業並びに従業員は
今回の改正におけるポイントです。
従業員には、
対象の労働者には早めに加入の対象になっていることを伝えるよう
また、
次回は、「社会保険加入のメリット・デメリット」「
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