就労資格ごとに制度や技能レベルに違いがある
2017年9月に入管法に設けられた就労ビザの一つに介護ビザがあります。これは、外国人が介護福祉士(国家資格)として日本で働くためのビザです。
日本の高齢化社会が進む中で,介護の現場に外国人材を活用することによって,介護人材不足を補うことを目的としています。
入管法で介護ビザは,「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」と規定されています。
本ページでは,介護ビザを申請するための要件を解説していきます。
就労資格ごとに制度や技能レベルに違いがある
就労資格の条件や特徴をよく理解しておくと、自社に合った外国人の採用を進めることができます。これら3種類の就労資格は、業務に必要とされる技能の水準でレベル分けされます。
① 高度人材のための「介護ビザ」
最もレベルの高い「介護」は、日本の介護福祉士資格を持つ外国人のための在留資格です。(2017年に運用開始)。在留期間の更新の回数に制限がなく、介護の就労資格のなかでは唯一永続的な雇用が可能です。また、母国の家族を呼び寄せて暮らすことや、永住権を申請することも認められています。滞在の制限が緩やかであることから、日本人に近い雇用ができる就労資格といえます。
!こんな外国人を採用できます。
「介護ビザ」で採用できるのは介護福祉士資格を取得している外国人です。外国人が介護福祉資格を取得するには以下の方法があります。
⑴養成施設ルート
介護福祉士養成施設を卒業するルート
⑵実務経験ルート
3年以上の実務経験を経て介護福祉士国家資格に合格するルート
⑶福祉系高校ルート
高等学校の福祉系コースを卒業後,介護福祉士の国家試験と実技試験に合格して資格を取得する方法。
⑷EPAルート
EPAにより入国し,受入施設での業務研修を修了後,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法)
EPAでの受け入れとは?
特定活動ビザ(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士)とは,日本と特定の国が幅広い経済関係の強化を目的として締結した協定のことを言います。日本とEPAを締結している国の外国人材が,介護福祉士の資格を取得するまでの間と,資格を取得した後も,引き続き日本で就労することができようになっています。
経済連携協会(EPA)にもとづき、インドネイシア・フィリピン・ベトナムから日本の介護福祉士の資格取得を目指す介護福祉士候補者を受け入れることができます(在留資格は「特定技能」)。
② 中間レベルの「特定技能ビザ」
特定技能制度は、深刻な人材不足に対応するため、2019年4月に運用が開始された新たな制度です。「特定技能ビザ」で受け入れられるのは、人手不足が深刻な14分野に限定されており、介護分野はそのうち1つです。介護福祉士の資格は必要ありませんが、申請人の知識および能力や所属機関の分野該当性ならびに受入体制(支援計画)などが必要になります。就労期間は最長5年で、技能実習からの移行が可能です。
!こんな外国人を採用できます。
「特定技能ビザ」で採用できるのは、一定の技能を持ち即戦力となる外国人です。具体的には、所定の技能試験と日本語試験に合格している外国人、もしくは③の介護職種の技能実習を3年修了している外国人です。
! 特定技能「介護」がおすすめできる理由
介護分野で外国人材の採用を検討されている場合、最もおすすめできるのは特定技能「介護」です。理由としては下記の3つが挙げられます。
⑴ 介護分野で6万人規模の受入れを想定。地方でも外国人材を見つけやすい
在留資格「介護」保持者は1000人以下とパイが圧倒的に不足している中、特定技能「介護」は分野別でトップとなる6万人を上限として運用を行います。
⑵ 外国人、施設側の双方に負担が少ない
技能実習「介護」や特定活動「EPA介護福祉士候補者」は施設側の金銭負担や労力がかかり、在留資格「介護」は介護福祉士養成施設の学費が、外国人に重くのしかかります。
ビザ取得の要件が比較的低い
⑶ 介護技能評価試験と日本語能力試験N4以上、そして介護日本語評価試験と3つの試験をクリアする必要がありますが、いずれも基礎的な内容のため、ビザ取得のハードルが比較的低くなっています。
③ 勉強レベルからの「技能実習」
介護業界で仕事するには介護ビザだけではありません。
介護ビザをご紹介する前に,介護ビザ・身分系ビザ以外にも,日本の病院や介護施設等で介護業務に従事することができるビザがあります。
外国人技能実習制度は、開発途上地域の外国人に働きながら日本の技能を学んでもらい、母国の経済発展に役立ててもらう国際貢献のための制度です(特定技能と異なり、就労が目的ではありません)。技能実習の受け入れ対象は、2021年3月時点で85職種158作業あり、介護職種はその1つです(2017年に対象職種に追加)。
⑴ 技能実習(1号および2号)
外国人技能実習制度の中に介護職種があります。介護ビザとは異なり,技能実習ビザは介護福祉士の資格を必要としていませんが,申請人の経験や日本語能力,所属機関の指導および事業所の体制などが必要になります。
⑵ 特定技能(1号および2号)
2019年4月に創設された在留資格で,介護分野も対象分野として定められています。こちらも技能実習同様に介護福祉士の資格は必要ありませんが,申請人の知識および能力や所属機関の分野該当性ならびに受入体制(支援計画)などが必要になります。
就労期間は最長5年ですが、特定技能に移行して継続的に雇用することが可能です。就労期間は最長5年ですが、特定技能に移行して継続的に雇用することが可能です。
技能実習生の受け入れは制度下の管理団体を通して行うのも大きな特徴です。
!こんな外国人を採用できます。
「技能実習」で採用できるのは、外国で介護と同種の職種に従事した経験がある外国人です。採用が決まった技能実習生は、来日前後に一定時間数の研修・講習を受け、日本語や介護の基礎等を学んでから入社します。
受け入れ位対象となる事業所は?
技能実習生の受け入れができるのは経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所です。ただし、訪問系サービスは対象外です。自社が要件を満たしているか確認が必要です。
まとめ
上記3つが介護ビザ・身分系ビザ以外で,外国人が介護業務に従事することができるビザになります。申請人の国籍や経験を考慮して,自施設の状況に合ったビザを選択する必要があります。
介護というと高齢者向けの介護が思い当たりますが、児童福祉関係や障害福祉施設関係の施設、病院などでの受け入れも認められています。
介護現場の人手不足を解消するために法律が改正され、外国人の職員を採用する介護施設が少しずつ増えています。
外国人の就労ビザは「介護」、「特定技能やEPA」、「技能実習」など外国人の在留資格によって、勤務可能年数が変わるなど、日本人の採用と異なる面があるので、介護施設の採用を担当されている方は、どの資格を持つ外国人を採用するのが自施設にとって一番良いのかを、企業都合になり過ぎずとはいえ現場よりにもなり過ぎず、慎重に考える必要があります。
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