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キャリアアップ助成金 正社員コース

飯塚匡春

2021.11.24

金額

有期雇用労働者等の正規雇用等への転換、または派遣労働者を直接雇用した場合に、1人あたり以下の額が助成されます。非正規雇用の労働者のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としたコースです。

【助成額】※中小企業の場合
①有期 → 正規:1人あたり57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)

②有期 → 無期:1人あたり28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)

③無期 → 正規:1人あたり28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は①~③合わせて20名までとなっています。また、ここでいう正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」も含まれています。

【助成額の加算について】
以下の条件を満たす場合は、助成額の加算が行われます。

(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
※上記①③の場合:1人あたり28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)

(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
※上記 ①の場合:1人あたり95,000円(生産性要件を満たす場合は12万円)、②③の場合:47,500円(生産性要件を満たす場合は6万円)

(3)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、非正規雇用の労働者を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
※上記①③の場合:1事業所あたり95,000円(生産性要件を満たす場合は12万円)※1事業所当たり1回のみ

【主な支給要件】

【主な支給要件】

  • 有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度(派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度)を労働協約または就業規則その他これに準じるものに規定していること
  • 正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上※増額していること
  • 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、対象となる事業所において事業主の都合により雇用保険被保険者を解雇等していないこと など

※これまで、正社員への転換時には5%の賃金アップが必要でしたが、令和3年度から3%になり活用しやすくなっています。

申請の流れ

(1)就業規則等の改定
正社員等への転換規定がない場合は事前に就業規則等を改定し、労働基準監督署に提出する必要があります。

(2)キャリアアップ管理者の選定
キャリアアップ計画の実施に掛かる責任者を選定します。資格要件などはありませんが計画の実行に必要な知識や経験を有している必要があります。

(3)キャリアアップ計画を作成・提出
助成対象となる労働者に講じる措置(正社員化など)を記載した計画書を作成し、労働局・ハローワークに提出します。※労働局・ハローワークが計画の作成援助等も行います。

(4)取り組みの実施
キャリアアップ計画に基づき、取り組みを実施します。

(5) 6か月雇用後支給申請
転換後6か月分の給与を支払った翌日から2か月以内に助成金の支給申請を行います。

▼申請様式はこちららダウンロードできます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(6)支給決定の通知書が届く

まとめ

政府は、成長と分配の好循環について、分配の原資を稼ぎ出す「成長」と次の成長につながる「分配」を同じタイミングで進めることが、新しい資本主義を実現するためのポイントだとしています。

つまり、経済政策と雇用政策はどちらか一方ではなく、連携して対応していくものと考えられます。コロナ後の経済立て直しで経済・産業支援を行うなら、同時に雇用への支援も力を入れて行われるでしょう。

非正規雇用労働者の処遇向上はこれからの大きなテーマになるはずです。

今後、非正規の正社員化や処遇改善を支援するキャリアアップ助成金の拡充や変更が行われる可能性もありますので、労働者の意欲向上、優秀な人材確保に取り組む場合や、非正規雇用の労働者を多く抱えている場合は、キャリアアップ助成金の申請をお勧めします。

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