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最大で月33万円の支給!労働者自身が申請できる休業手当制度「新型コロナ対応休業支援金(給付金)」(9月25日に対象期限と申請期限が追加・延長されました。)

飯塚匡春

2021.08.26

新型コロナ対応休業支援金・交付金

既に実施されている雇用調整助成金の特例は、企業の休業手当に対し最大で10/10を助成する強力な支援制度ではあるものの、手続きの都合上申請から支給までには数カ月の期間が必要となります。

そのため、手続きの複雑さや、当面のキャッシュフローの悪化を懸念する事業者は申請を見送り、結果として休業手当が受けられない多くの労働者の方々は自身の有給休暇等を消費することで何とか生活を維持している状況です。

そこで設けられたのが、労働者自らが申請を行うことで事業主の負担なく休業手当(休業支援金)が受給できる「新型コロナ対応休業支援金・給付金」です。

【休業手当とは?】
休業手当とは、「事業主の都合で休業を行う場合に労働者に支給しなければならない手当て」のことで、法律により最低でも平均賃金の60%を支給しなければならないことが義務付けられています。

【有給休暇(年次有給休暇)とは?】
有給休暇(年次有給休暇)とは、正社員、派遣、パート・アルバイトなどの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対し法律で平等に付与される有給の休暇のことで、労働者は付与された日数分の有給休暇を、原則として自身の都合で自由に取得することができます

申請締切

令和2年4月~9月の休業の場合:令和2年12月31日(木)(郵送の場合は必着)
令和2年10月~12月の休業の場合: 令和3年3月31日(水)(郵送の場合は必着)

【9月25日厚生省HPより】
申請の締切は【令和2年4月~6月の休業:令和2年9月30日】、【令和2年7月の休業:令和2年10月31日】、【令和2年8月の休業:令和2年11月30日】、【令和2年9月の休業:令和2年12月31日】と段階的に設けていましたが、9月25日付で休業した期間が令和2年4月~9月の場合の申請締切は12月31日に統一され延長となりました。
また、令和2年10月~12月に休業した場合も対象となり、こちらの申請締切は来年2021年の3月31日です。

今回は企業で働く手当のない休業を余儀なくされた労働者の方々に向け、この制度の利用方法について詳しく紹介いたします。

【この制度のPOINT】
・休業させられた労働者自らが申請することができる。
・平均給与の80%(一日最大11000円まで)がもらえる。
・手続きが容易、ただし誤って不正受給とならないよう十分注意
・申請には会社の署名が必要、もらえない場合は労働局が事業主に請求するので安心。

<<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター>>
  電話番号 : 0120-221-276
  受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
 ※以下の期間は年末年始休業とさせていただきます。
   休業期間:2020年12月29日~2021年1月3日

支給対象者

令和二年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
※雇用契約が条件のためフリーランスなどは対象外
※申請開始日は休業した期間の翌月初日です。
例:9月の休業の場合は10月1日から申請可能。

支援金額

上限額:一人一日当たり11000円
支給額:休業前の平均賃金の80%
支給日数:手当なしに実際に休業させられた日数

 

手続き方法

申請様式をダウンロードして必要書類を作成し、事務局への郵送によって申請を行います※書類は手書きでもパソコンによる入力でも可

申請様式はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

下記では労働者が初めて申請する場合の申請書類を紹介します。

1.支給申請書
・申請者の、氏名、生年月日、住所、連絡先などの基本情報
・振込先の口座情報
・休業をしている事業所の住所など
・休業期間と実際の休業日数の記入
・休業前6カ月のうち任意の3カ月分の賃金を記入
⇒給与明細の総支給額※賞与は含まないこと
※3か月分の給与支給がない場合は2カ月分、なければ1か月分で可

2.支給要件確認書
・支給申請書に記入した休業期間を転記
・休業支援金の支給要件を満たすことの確認
・休業に関する事業主の確認※事業主が記載

3.添付書類として下記の3種類
①運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類
②キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
③給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類
⇒給与振り込みが確認できる通帳のコピーでも可

書類が整っている場合には2週間ほどで支給決定通知が届き、支給要件申請書には事業主による記載や署名が必要ですが、記入してもらえない場合などは労働局が直接事業主に確認を行い対応します。

ただし、その場合には手続きに要する日数が通常よりも多くかかってしまうことになるため、事前に事業主に対し申請についての相談を行う事はやはり必須です。

【郵送先】
申請先:〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

【お問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

まとめ

今回は労働者自らが申請することが出来る休業に関する支援制度、「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について紹介しました。

休業手当についての認識は事業主によって感覚が違い、中には法律上の義務であることを知らないという事業者の方もいらっしゃいます。

働き方改革で労働関連の法令にも改正が多くなっていますので「年次有給休暇」や「育児休暇」、「休暇手当」等については労働者の方々も自身の権利としてきちんと把握して置くことが必要です。

9月25日には対象期間と申請期限を延長されたので、対象となる方も増えたかと思いますので、確認をしておくことをおすすめします。

<<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター>>
  電話番号 : 0120-221-276
  受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
 ※以下の期間は年末年始休業とさせていただきます。
   休業期間:2020年12月29日~2021年1月3日

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