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助成金申請 社会保険労務士

【速報】4月1日(木)、働き方改革推進支援助成金の公募が開始しました!

飯塚匡春

2021.04.10

【速報】4月1日(木)、働き方改革推進支援助成金の公募が開始しました!

2021年4月1日(木)、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース、労働時間短縮・年休促進支援コース)の公募が開始しました!

 

働き方改革推進支援助成金は時間外労働削減につながる取組にかかる経費について、幅広く助成する大人気の助成金です!

 

特に労働時間適正管理推進コースは新しく追加されたコースです。

 

以下主な要件をご紹介します。

支給対象となる取組(共通)

1労務管理担当者に対する研修

2労働者に対する研修、周知・啓発

3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4就業規則・労使協定等の作成・変更

5人材確保に向けた取組

6労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7労務管理用機器の導入・更新

8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

勤務間インターバル導入コース

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

 

・新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

 

・適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること

 

・時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

 

事業実施期間

交付決定の日から2022年1月31日(月)まで

 

支給額

成果目標の達成状況に応じて支給します。

 

補助率3/4

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

上限額(新規導入の場合)

9時間以上11時間未満:80万円

11時間以上:100万円

 

締め切り

2021年11月30日(火)まで(必着)

労働時間適正管理推進コース

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。

 

1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。

※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

 

2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

 

3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

 

事業実施期間

交付決定の日から2022年1月31日(月)まで

 

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

 

・成果目標達成時の上限額:50万円

 

補助率3/4

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

締め切り

2021年11月30日(火)まで(必着)

労働時間短縮・年休促進支援コース

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

 

1:全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

 

2:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

 

3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

 

事業実施期間

交付決定の日から2022年1月31日(月)まで

 

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

 

補助率3/4

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

成果目標1の上限額(36協定において時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場で、時間外労働時間数等を月60時間以下に設定する場合)

50万円

 

成果目標2の上限額:50万円

 

成果目標3の上限額:50万円

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