男性が育児休暇を取ると支給対象となる 助成金があることをご存じですか?
子育てパパ支援助成金
支給額
中小企業 | 大企業 |
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57万円<72万円> | 28.5万円<36万円> |
※会社内にて一人目の男性育休取得の場合
※<>内の金額は、厚生労働省が定めた「生産性要件」をクリアした場合の金額です。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
2人目以降:14.25~33.25万円<18~42万円>
※育休の取得日数によって変動します
※<>内の金額は、厚生労働省が定めた「生産性要件」をクリアした場合の金額です。
〇実際に必要な取り組み
・就業規則に育児休業についての規程を記載
・一般事業主行動計画の作成と届出
・男性が育児休業を取りやすい職場の風土づくり
・男性社員の育休取得
※子供が生まれてから8週間以内に、連続して5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得
働くパパママ育休取得応援奨励金(働くパパコース):東京都内の企業向け
支給額
育休連続15日取得 | 25万円 |
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以降15日ごと | 25万円加算 |
※上限300万円
〇支給要件
・東京都内に本社または事業所を置き、かつ雇用保険加入従業員が2名以上の企業であること
・男性の育児休業復帰後、現職に復帰して3か月間以上継続雇用すること
・3か月以上継続雇用された時点から2か月以内に支給申請をすること
〇中小企業等(常時雇用する労働者数が300名以下)を対象とする特例措置
※令和3年4月1日以降の申請に適用されます
①子の出生後8週の期間(※)に 30 日以上の育児休業を取得した場合は、奨励金に一律 20 万円を加算
②子の出生後8週の期間(※)に初回の育児休業を取得した場合は、2回目以降の育児休業期間のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請が可能
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