企業が取れるパワハラ防止策
厚生労働省では、セクハラやパワハラに関して、
事業主が講じるべ
(1)企業の方針の周知と啓発
ハラスメントを行ってはならないという基本方針を明確化して社内
必要に応じて就業規則を変更し、懲戒規定を策定。
また、
(2)相談窓口の設置など、相談に応じて適切に対処する体制
社内外に相談窓口を設置して従業員に周知し、
内容や状況に応じて適切に対応できる仕組みを作
(3)ハラスメント事案への迅速かつ適切な対応
ハラスメント事案発生時には、
事実関係の確認が困難な場合などは、
(4)併せて講ずべき措置
(1)~(3)までの対策を実施すると同時に、
相談者・
ハラスメント対策はどこから始めればいいのか
①トップみずからが対策に取り組むという姿勢を示す
②ハラスメント対策チームを作る
③企業方針と対策ガイドラインを作成する
・社内の実態調査の実施
・ハラスメントについての従業員の意識や理解度の把握
・ハラスメントの状況把握
今では多くの企業が、「ハラスメント防止方針」
他社が掲げている方針を参考にし、
パワハラ防止策の事例
①企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発をおこなう
②労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備
③職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処をおこなう
このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、
パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしない
という会社の姿勢が社員(特に管理職)に浸透し、相談ができる環境が整いました。
まとめ
今回は、「企業が取れるパワハラ防止策」「
パワハラに関する方針を明確化し、
重要性についてご理解いただけたのではないかと思い
全4回にわたっての「パワハラ防止法」
社会保険労務士法人ADEPTは、
様々な視点から解決方法やノウハウなどを取り上げて参ります。
引き続き、社会保険労務士法人ADEPTをどうぞよろしくお願いいたします。