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企業が取れる ”パワハラ防止策” と ”事例” をご紹介

飯塚匡春

2022.09.08

企業が取れるパワハラ防止策

厚生労働省では、セクハラやパワハラに関して、

事業主が講じるべき措置を定めた指針を告示しています。

 

1)企業の方針の周知と啓発


ハラスメントを行ってはならないという基本方針を明確化して社内に示す。

必要に応じて就業規則を変更し、懲戒規定を策定。

 

また、ハラスメントの内容や発生原因などについて、文書や研修などを通じて周知・啓発に努める。

 


2)相談窓口の設置など、相談に応じて適切に対処する体制


社内外に相談窓口を設置して従業員に周知し、相談窓口担当者が

内容や状況に応じて適切に対応できる仕組みを作る。

 


3)ハラスメント事案への迅速かつ適切な対応


ハラスメント事案発生時には、事実関係を迅速かつ正確に確認する。

すみやかに被害者と行為者に対する措置を適正に行い、再発防止に向けた措置も講じる。

事実関係の確認が困難な場合などは、中立な第三者に事実確認をすることも必要。

 


4)併せて講ずべき措置


1)~(3)までの対策を実施すると同時に、

相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置や、

パワハラについて相談した労働者に対し、解雇や不利益な取り扱いをしてはいけない

 

ハラスメント対策はどこから始めればいいのか

①トップみずからが対策に取り組むという姿勢を示す


②ハラスメント対策チームを作る


③企業方針と対策ガイドラインを作成する


  ・社内の実態調査の実施


  ・ハラスメントについての従業員の意識や理解度の把握


  ・ハラスメントの状況把握


今では多くの企業が、「ハラスメント防止方針」を公式サイトなどに掲載しています。

他社が掲げている方針を参考にし、自社ならではの要素を加えていきましょう。

パワハラ防止策の事例

①企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発をおこなう

 

②労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備

 

③職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処をおこなう

 

このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、

パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしない

という会社の姿勢が社員(特に管理職)に浸透し、相談ができる環境が整いました。

まとめ

今回は、「企業が取れるパワハラ防止策」「パワハラ防止策の事例」についてお届けしました。

 


パワハラに関する方針を明確化し、従業員に知らせることはもちろん、

実際にパワハラが発生した際に、従業員が「頼りやすい体制」を構築することの

重要性についてご理解いただけたのではないかと思います。

 


4回にわたっての「パワハラ防止法」についてのブログはいかがでしたでしょうか?

 

 

社会保険労務士法人ADEPTは、

人事担当者や従業員が抱えている問題に対して解決するために、

様々な視点から解決方法やノウハウなどを取り上げて参ります。

 

引き続き、社会保険労務士法人ADEPTをどうぞよろしくお願いいたします。

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