定年制度、継続雇用制度の見直しで最大160万円!65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは
この助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用推進を図るための取組みを行う事業主を対象としたもので、取組み内容により以下の3つのコースに分かれています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
今回ご紹介する「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年引上げなどを実施する事業主に対して最大160万円が助成されるコースです。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【確認事項】
【確認事項】
65歳超継続雇用促進コースについて、事前に確認しておきたい支給要件は以下のとおりです。
(1)就業規則等を書面により定めていること
労働者数が10人以下の事業所は、就業規則の作成をしていないというところがあるかもしれませんが、65歳超継続雇用促進コースでは申請の1年前には就業規則等(就業規則や労働協約)を書面により定めていることが条件になっています。また、常時雇用する労働者が10人以上の事業所は改正前の就業規則を労働基準監督署に届け出ていることを確認してください。
(2)定年引上げ等の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと
分かりやすくいうと、就業規則等が高年齢者雇用安定法の規定に違反していないかどうかが問われています。
高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合は支給対象になりません。
(3)支給申請日の前日において、申請を行う事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
雇ったばかりの60歳以上の雇用保険被保険者がいても助成金の申請はできません。すでに1年以上働いている60歳以上の方が1人以上いる場合に対象になります。
【対象となる措置】【対象事業主】【支給額】
【対象となる措置】
ではどのような取組みが助成の対象になるのか確認しましょう。次の(1)~(3)のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
(1) 65歳以上への定年の引上げ
(2) 定年の定めの廃止
(3) 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度※の導入
※継続雇用制度とは、定年後も引き続き雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続き雇用する制度のことです。
上記のいずれかの制度を規定、実施した後に、改正した就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署に届け出る必要があります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)【対象事業主】
対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
(3) 高年齢者雇用推進員の選任と高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
(2)について、就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則改正を委託し経費を支出したこと、または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したことが要件になっています。
(3) の高年齢者雇用管理に関する措置とは、次の①~⑦の措置を指します。この中から1つ以上の措置を実施していることが求められます。
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
まとめ
まとめ
今回は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)についてご紹介しました。高年齢の方が出来るだけ長く活躍できる環境を整えることが、高齢化が進む日本ではますます重要になってくるのではないでしょうか。助成金を上手に活用し、雇用環境を整備していっていただけたらと思います。
労働時間短縮・年休促進支援コース
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
事業実施期間
交付決定の日から2022年1月31日(月)まで
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
補助率3/4
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
成果目標1の上限額(36協定において時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場で、時間外労働時間数等を月60時間以下に設定する場合)
50万円
成果目標2の上限額:50万円
成果目標3の上限額:50万円