男性も育休をとりやすく
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) の創設や雇用環境整備
個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。男性の育休について、もともと取得は可能で
あったものの利用率があまりにも低いことを踏まえ、段階的な見直しをかけていくものです。
まず、4月からは育休を取得しやすい環境整備が行われます。育児休業(産後パパ育休を含む)について企業
は、「研修を実施する」「相談窓口等を設置する」「社員の事例をとりまとめ共有する」「育休取得促進の
方針を策定し示す」といった取り組みが必要になってきます。
《周知・取得意向の義務》
■雇用環境の整備&措置
■従業員への周知義務
■取得意向の確認義務
《分割取得》
■2回までの分割について 《公表義務》
■毎年1回以上の公表義務 《有期雇用の取得緩和》
■引き続き雇用期間の廃止 《制度の創設》
■分割取得について
■休業の申請について
■休業中の就労について
男性の育児休業の考え方
制度を周知する際には、仕組みだけではなく育児休業給付金や社会保険料についても説明するよう求められます。
やはり、男性が育児休業を取得するかどうかの判断には収入の問題が大きく影響しますから、「基本的には問題
ないよ」という情報を提供することはとても重要です。
育児休業給付の制度は、雇用保険をベースとしており、会社員だけが利用できる仕組みです。
これからは、時代の変化を受け止めて、若い部下の育休希望を受け入れることも必要になってきます。出産直後
だけではなく、妻や子の環境に応じて複数回の育休取得も考えていくのがこれからの「男性育休」となります。
育児・介護休業法について-厚労省 令和4年改正ご案内リーフレット
→ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
育MEN_イクメンプロジェクト-厚生労働省のページはこちら→
→ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/
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詳細は弊社担当者までお気軽にご相談ください。