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2022年10月開始|「社会保険の適用拡大」とは?

飯塚匡春

2022.09.10

改正のポイント、従業員数のカウント方法

2022年10月より、健康保険・厚生年金保険が適用される

短時間労働者の範囲が拡大されます。


今回の改正により、これまで社会保険制度が適用されなかった短時間労働者でも

被保険者資格を得られる可能性があります。

改正のポイント、従業員数のカウント方法について解説していきます。

短時間労働者に社会保険を適用する"企業規模"が変更される

今回の2022年10月改正では、短時間労働者に

社会保険を適用しなければならない企業が101人以上の企業と対象が拡大になります。

これにより、短時間労働者のうち社会保険に

加入できる資格を持つ人が大幅に増えると予想されます。

 

社会保険制度の適用対象者

【2016年9月以前】


・通常の労働者(フルタイム従業員)


・週所定労働時間数及び月の所定労働日数が

 通常の労働者の4分の3以上のパート・アルバイト

 

【2016年10月以降】


・従業員数500人超(501人以上)規模の企業


 →通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者でも要件を満たせば加入可能

 


【2017年4月以降】


・従業員数500人以下の企業


 →労使合意により、短時間労働者への適用範囲拡大が可能

 


【2022年10月以降】


・従業員数が100人超(101人以上)規模の企業

従業員101人以上のカウント方法

社会保険適用事業所における「従業員数」は、

厚生年金保険の適用対象者と同じ要件で数えることができます。

・通常の労働者


・週労働時間及び月労働日数が通常の労働者の4分の3以上の従業員数

を合計すれば算出できます。

 

※労働者数、社会保険の被保険者数でカウントする訳ではありません。


※12
か月のうち、6か月101人を上回った段階で適用となります。

短時間労働者に対する社会保険加入資格の要件が変更される

2022年10月以降の短時間労働者における社会保険加入資格は以下の通りです。

 

①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
④学生でないこと

 

今回の改正では、見込み雇用期間の要件が1年から「2カ月」に短縮されます。

日雇労働者や短期アルバイトのように

雇用当初は雇用期間が2ヶ月以上見込まれなかった場合でも

契約更新などにより、2カ月以上雇用されることが見込まれることとなった場合は

その時点(契約締結日など)から被保険者となります。

まとめ

今回は、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大について紹介しました。


上記で紹介した要件を満たす規模の企業並びに従業員は

短時間労働者であっても社会保険に加入しなければならないという変更点が

今回の改正におけるポイントです。

従業員には、社会保険の適用拡大がおこなわれることをあらかじめ周知した上で

対象の労働者には早めに加入の対象になっていることを伝えるようにしましょう。

また、対象者の特定も抜けがないかきちんと確認しておきたいところです。


次回は、「社会保険加入のメリット・デメリット」「社会保険の改正で企業に必要な対応」

についてお届けする予定ですので、お楽しみに。

社会保険労務士法人ADEPTでは

人事担当者や従業員が抱えている問題に対して解決するために


様々な視点から解決方法やノウハウなどを取り上げて参ります。

 


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引き続き社会保険労務士法人ADEPTをどうぞよろしくお願いいたします。

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