正社員の場合は社会保険加入必須!パート・アルバイトは加入しなくても良いのでは?
こんにちは
労務コンサルタントの番場です。
労働者を雇った時、「正社員の場合は社会保険加入必須!パート・アルバイトは加入しなくても良いのでは?」という声を耳にすることがありますが、これは正解なのでしょうか。
答えは、不正解!
社会保険への加入は条件があるので、その条件を満たしているパート・アルバイトの労働者も社会保険には加入させる義務があるのです。
今回は社会保険の中でも【雇用保険】の加入条件についてご案内していきたいと思います。
雇用保険の加入条件は3つ
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
②1週間あたり20時間以上働いていること
③学生ではないこと(例外あり)
この条件をすべて満たしていると、パート・アルバイトでも雇用保険に加入させなければならないのです。
では詳しく確認していきましょう。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。
期間を定めた雇用契約でも
・更新する可能性がある
・「31日未満で雇い止めする」という明確な記載が無い
この場合は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれるケースになりますので注意が必要です。
②1週間あたり20時間以上働いていること
これは雇用契約上の「所定労働時間が20時間以上」を意味していますので、業務が忙しくてたまたま週20時間を超えることがある場合は、条件に該当しません。
労使間での相違が起きないように、労働者を採用したら、必ず雇用条件通知書や労働条件通知書の発行をしましょう!
③学生ではないこと(例外あり)
【原則】 学生は雇用保険には加入できません。
【例外】 学生でも雇用保険に加入できる場合があります。
・通信教育、夜間、定時制の学生
・休学中
・卒業を予定している者であって、卒業した後も引き続き雇用される者
学生だから加入させなくて大丈夫!ではなく、状況を確認することが大切ですね。
いかがでしたか?
事業主は、条件を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく加入手続きをおこなう必要があります。
この手続きが適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。