マタハラとは?男女雇用機会均等法で義務付けられていること
マタハラ防止措置は事業主の義務?対応方法は?
妊娠・出産において嫌がらせを受ける「マタハラ(正式名称:マタニティハラスメント)」。
新聞やニュースでも取り上げられることが増え、依然として相談件数も非常に多いままです。
今回は、マタハラ防止措置と対応方法について解説いたします。
制度・措置を利用することへの嫌がらせ
◆マタハラ防止措置が必要となる事例
①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
→産前休業の取得を上司に相談したが、「休むなら辞めてもらう」と言われた
②制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの
→男性社員が育児休業の取得について上司に相談したが、「男のくせに育児休業をとるなんて」と言われ、取得をあきらめざるを得なくなった
③制度等を利用したことにより嫌がらせなどをするもの
→上司や同僚が「時短勤務をするなんて周りを考えていない、迷惑だ」と継続的に言われる
マタハラ対策は事業主の義務
では、具体的に企業がマタハラ対策を講じるとは、
厚生労働大臣の指針により事業主の義務として定められています。 具体的なマタハラ対策としては、以下の措置が挙げられています。
・マタハラに対する制度や処置の周知
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるマタハラへの事後の迅速かつ適切な対応
・マタハラの原因や背景となる要因を解消するための措置
社内報やパンフレット、HPなど、
・マタハラに該当する内容
・利用できる制度 マタハラとみなされる言動をした者に対して下される処置
いざという時の相談窓口を設けることで、妊娠・
・社内にマタハラの相談窓口を設置する
・窓口の担当者は内容や状況に応じ適切に対応できるようにする
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・事実確認ができた場合には、
・再発防止に向けた措置を講ずる
・業務体制を整備する
・
まとめ
今回は、マタハラ防止措置と対応方法について紹介しました。
事業主の方は、
とはいえ、
そのため、
事業主と従業員が一体となってハラスメント防止に努めていける環
次回は、「マタハラになり得る事例」「マタハラ防止の対応事例」
社会保険労務士法人ADEPTでは、人事担当者や従業員が抱えている問題に対して解決する
ために、様々な視点から解決方法やノウハウなどを取り上げて参ります。
労務相談は弊社担当者までお気軽にご相談ください。