1. はじめに
毎年6月頃、緑色と茶色の封筒が送られてきます。
緑色(建設業は水色やオレンジ)は労働局から、茶色は年金機構からのお知らせです。
労働保険と社会保険は年1回の見直し・更新が必要であり、手元に届いた封筒はその手続きの書類です。
この記事では年度更新、算定基礎届のスケジュールや申請方法について解説します。
社会保険の算定基礎届(定時決定)
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社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険料)料の月額は、本人の給与額で決まります。
しかし、昇給や降級があると、実際の報酬と「標準報酬月額」との間に大きな差が生まれ、保険料の過不足が生じてしまいます。
そこで、事業主は、毎年7月10日までに「算定基礎届」を日本年金機構に提出し、「標準報酬月額」を見直します。これを定時決定といいます。
9月~翌年8月は、変更後の標準報酬月額をもとに保険料が決ります。
労働保険の保険料確定申告(年度更新)
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労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年単位で考え、先に1年間のおおよその保険料を納付し、年度末に報酬額が確定した後、過不足分を精算するという方法を取っています。
事業主は毎年7月10日までに、①昨年度の確定保険料②新年度の概算保険料を申告・納付します。
これが「年度更新」の手続きです。
手続きのスケジュール
毎年申請を行う社会保険の算定基礎届と労働保険の保険料確定申告ですが、それぞれ申請時期や方法が異なります。
これらについて詳しく解説していきます。
■社会保険の算定基礎届(定時決定)
社会保険の算定基礎届の申請スケジュールは、以下の通りです。
①6月下旬~会社宛てに年金事務所から、茶色の封筒が届く
②同封のパンフレットに従って計算・記入する
③令和6年度の申告期限7月10日(水)までに、郵送または電子申告にて申請する
④各人の標準報酬月額を決定後、年金事務所より決定通知が届く
■労働保険の保険料確定申告(年度更新)
労働保険の保険料確定申告の申請スケジュールは、以下の通りです。
①5月下旬~会社宛てに労働局から、緑(建設業は水色やオレンジ)の封筒が届く
②同封のパンフレットに従って計算・記入する
③令和6年度の申告・納付期限7月10日(水)までに、郵送または電子申告にて申請・保険料のを納付する