※申請締め切りが8月31日に迫っている協力金があります。
緊急事態宣言期間中の東京都飲食店協力金と、まん延防止等重点措置期間中の協力金、さらに現在発令中の緊急事態宣言に伴う協力金の内容を、実施期間ごとに確認していきます。
※申請締め切りが8月31日に迫っている協力金があります。申請をお考えの場合は期限までにお申し込みください。
・4月12日~5月11日実施分:8月20日締め切り
・5月12日~5月31日実施分:8月31日締め切り
・6月1日~6月20日実施分:8月31日締め切り
東京都の飲食店向け協力金申請スケジュール
5/12~5/31における緊急事態措置等
■飲食店協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 5/12~5/31実施分)
都内で飲食店営業許可を受けて飲食店を営んでいる事業者が、休業または営業時間短縮の要請に応じた場合には、協力金(80~400万円)の支給対象となります。
【対象となる施設】
都内全域の飲食店等
(大企業が運営する店舗も含む)
【要請の概要】
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店等を含む)→休業(酒類またはカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等→夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮
【主な対象要件】
・5/12~5/31の期間、営業時間短縮及び休業の要請に全面的に協力する。
・ガイドラインを遵守し「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する。
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録する。
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行う。(大企業のみの要件)
【支給額】
中小企業等:一店舗当たり80万円から400万円(前年または前々年における売上高に基づき算出)
大企業:一店舗当たり上限400万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
【申請受付】※変更されました
当初:2021年7月15日(木)~8月20日(金)
変更後:2021年7月26日(月)~8月31日(火)
▼営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金サイト(5/12~5/31実施分)
https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may1/index.html
6/1~6/20 における緊急事態措置等
■飲食店協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 6/1~6/20実施分)
都内で飲食店営業許可を受けて飲食店を営んでいる事業者が、6/1~6/20の期間中、休業または営業時間短縮の要請に応じた場合には、協力金(80~400万円)の支給対象となります。
要請内容、対象要件などは、5/12~5/31実施分と同様です。
【申請受付】※変更されました
当初:2021年7月15日(木)~8月20日(金)
変更後:2021年7月26日(月)~8月31日(火)
▼営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金サイト(6/1~6/20実施分)
https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/may1/index.html
6/21~7/11におけるまん延防止等重点措置
■飲食店協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 6/21~7/11実施分)
都内で飲食店営業許可を受けて飲食店を営んでいる事業者が、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に応じた場合には、協力金の支給対象となります。
【支給額】
中小企業等:一店舗当たり52.5万円から420万円(前年または前々年における売上高に基づき算出)
大企業:一店舗当たり上限420万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
【対象となる区域】
対象区域は次の2つです。
(1)まん延防止等重点措置区域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町
(2)重点措置区域外
上記以外の区域
【要請の概要】
夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること。(重点措置区域外は、夜21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において朝5時から21時までの間に営業時間を短縮すること。)
酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とします。
(1)同一のグループの入店:2人以内
(2)酒類提供の時間:11時から19時までの間(重点措置区域外は11時から20時までの間)
(3)利用者の滞在時間:90分以内
協力金の申請の際に、(1)、(2)、(3)を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出する必要があります。
【主な対象要件】
・6/21~7/11の期間、営業時間短縮の要請に全面的に協力する。
・カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛する。
・ガイドラインを遵守し「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する。
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録する。
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行う。(大企業のみの要件)
【申請受付】
2021年8月18日(水)~9月17日(金)
▼営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金サイト(6/21~7/11実施分)
https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/jul1/index.html
7/12~8/31における緊急事態措置
■飲食店協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 7/12~8/31※実施分)※当初8/22実施分→変更後8/31実施分
都内で飲食店営業許可を受けて飲食店を営んでいる事業者が、緊急事態宣言が発令されることに伴い、休業または営業時間短縮の要請に応じた場合には、協力金(204~1,020万円)の支給対象となります。
【対象となる施設】
都内全域の飲食店等
(大企業が運営する店舗も含む)
【要請の概要】
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店等を含む)→休業(酒類またはカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等→夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮
【主な対象要件】
・7/12~8/31の期間、営業時間短縮及び休業の要請に全面的に協力する。
・ガイドラインを遵守し「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する。
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録する。
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行う。(大企業のみの要件)
【支給額】
中小企業等:一店舗当たり204万円から1,020万円(前年または前々年における売上高に基づき算出)
大企業:一店舗当たり上限1,020万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
出典:「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/31実施分)」について
【申請受付】
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表されます。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 7/12~8/22実施分 早期支給の概要(7月16日 更新)
要請期間後に受け付ける申請(本申請)に先立って、協力金の一部を早期支給します。
早期支給の対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等)
- 過去実施分の協力金について受給実績のある方
- 要請期間後に受け付ける申請を売上高方式で申請される方
早期支給の対象とならない方(大企業及び売上高減少額方式を選択する中小事業者)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間後に申請受付が行われます。
早期支給額
一店舗当たり、112万円
これは、一店舗当たりの協力金日額下限額(4万円)に日数(28日分)をかけたものになります。
なお、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給分との差額については、要請期間後に受け付ける申請(本申請)における審査ののち、追加支給がなされます。
早期支給の申請受付期間
申請受付期間 令和3年7月19日(月)~8月6日(金)
※本申請の受付期間等は、今後案内されます。
【申請方法】
産業労働局ホームページおよび感染拡大防止協力金サイトにおける申請フォームから提出(郵送での申請も可能)。
【申請書類(予定)】
- 協力金申請書
- 遵守事項に関する確認書
- 支払金口座振替依頼書及び振込先口座・名義人が確認できる書類
後日、本申請において、必要な書類の提出が求められます。
9/1~9/12 における緊急事態措置等(8月23日追記)
■飲食店協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 9/1~9/12実施分)
都内で飲食店営業許可を受けて飲食店を営んでいる事業者が、9/1~9/12の期間中、休業または営業時間短縮の要請に応じた場合には、協力金(48~240万円)の支給対象となります。
要請内容、対象要件などは、7/12~8/31実施分と同様です。
【支給額(予定)】
中小企業等:一店舗当たり48万円から240万円
大企業:一店舗当たり上限240万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
【申請受付】
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表されます。