小学校休業等対応助成金・支援金とは
小学校休業等対応助成金とは、学校の臨時休校などに伴って、通常の有給休暇とは別に労働者に有休を取得させた企業に対して助成する制度で、労働者に支払った賃金と同じ額が、1人あたり1日1万5,000円を上限として企業に支払われるというものでした。(小学校休業等対応支援金は、フリーランスの方向けの支援制度で、支給額は1日あたり7,500円)
4月1日からは、小学校休業等対応助成金の後継の制度として「両立支援等助成金(育児休業等支援コース」に新型コロナウイルス感染症対応特例ができましたが、企業が特別休暇制度を整えて就業規則などで規定する必要があること、労働者個人での申請ができないことなどから、申請のハードルは高くなっていました。
また、助成額にも変更があり、1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)となったことから、企業にとっても積極的に活用がしにくくなっていたのではないかと思われます。
支給対象者
【小学校休業等対応助成金】
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、通常の有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
【小学校休業等対応支援金】
子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
対象となる子どもの要件
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※小学校等とは…小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
(2)以下のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども 等
特別相談窓口の再開
厚生労働省では小学校休業等対応助成金の趣旨や活用方法などを周知し、労働者や事業主の方からの相談に対応するために「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を全国の都道府県労働局に設置していました。
今回、この特別相談窓口を再開し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定です。
労働者による直接申請にも対応
当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すれば、労働者による直接申請も可能とする予定です。その場合は、昨年度と同様に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の仕組みを使って申請することになります。
※「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、コロナの影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方が自ら申請を行い、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受け取る制度です。
今回は、再開が公表された「小学校休業等対応助成金・支援金」制度についてご紹介しました。
注意しておく点は、7月末までに臨時休校を理由に取得した休暇については、現在実施中の「両立支援等助成金」で対応するということなので、「小学校休業等対応助成金」の対象になるのは8月1日からです。
新学期が始まり子どもへの感染拡大が懸念されるため、子どもをもつ労働者を雇っている事業主の皆さまは、これから公表される詳細情報のご確認をお願いいたします。