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社会保険労務士

第2回 2026年の年末調整と扶養の壁|178万円・130万円の違いとは?

飯塚匡春

2026.10.26

2026年の年末調整と扶養の壁|178万円・130万円の違いとは?

「178万円まで働いても扶養に入れますか」。2026年の年末調整では、この質問に一つの金額だけで答えることはできません。本人の所得税、家族が受ける税金の控除、健康保険の被扶養者認定は、それぞれ異なる仕組みだからです。扶養内で働きたい方も、相談を受ける給与担当者も、制度を分けて確認しましょう。

本人に所得税がかかる基準と家族の扶養は別

いわゆる178万円の壁は、給与収入のみで所定の控除が適用される場合の、本人の所得税に関する基準です。一方、配偶者控除や扶養控除は、家族を扶養している人の所得税を計算する際の制度です。「本人に所得税がかからないこと」と「家族が扶養控除を受けられること」は同じではありません。

年末調整では収入と所得を区別する

申告書の記入で間違えやすいのが、収入と所得の違いです。給与収入は、基本的に税金や社会保険料を引く前の給与・賞与の金額であり、銀行口座への振込額ではありません。給与所得は、その収入から給与所得控除を差し引いて計算します。
配偶者控除等の判定では、配偶者だけでなく、控除を受ける本人の合計所得金額も確認します。配偶者控除の対象から外れても、配偶者特別控除を受けられる場合があるため、「基準を少し超えたら控除が全部なくなる」と決めつけないようにしましょう。

社会保険の130万円は別に確認する

健康保険の被扶養者認定では、原則として年間収入130万円未満などの要件があります。ただし、年齢等により基準が異なる場合があり、勤務先で社会保険の加入要件を満たせば、自ら加入する必要があります。
2026年4月からは、給与収入のみであるなど一定の条件のもと、労働条件通知書等に記載された契約内容から見込む年間収入で認定する取扱いも始まっています。予定外の残業で収入が増えた場合も、金額だけで即断せず、加入先の保険者に確認しましょう。

大学生年代の子がいる家庭も見直しを

19歳以上23歳未満の親族については、通常の扶養控除に加え、所得に応じた特定親族特別控除の確認も必要です。アルバイト先が複数ある場合は、各勤務先の収入を合計して申告します。勤務先ごとに基準内ならよい、という扱いではありません。
年末調整の書類を提出しても、社会保険の扶養変更が自動的に済むわけではありません。会社独自の家族手当にも別の支給条件があります。年末の就労調整では、この三つを併せて確認することが大切です。

給与計算や従業員への案内はイイズカ事務所へ

制度改正に伴う給与計算の準備や、従業員への説明にお困りでしたら、社会保険労務士法人イイズカ事務所へご相談ください。貴社の運用を伺い、確認事項や進め方を整理いたします。個別の税務判断は、顧問税理士等への確認事項を明確にして進めます。
お問い合わせ https://iizukaoffice.com/

よくある質問

Q1 配偶者の給与収入が140万円なら扶養から外れますか
税金と社会保険で答えが異なります。2026年分では、給与収入のみで140万円なら、給与所得控除74万円を差し引いた所得は66万円です。配偶者控除の所得要件62万円を超えますが、本人の所得などの条件を満たせば、配偶者特別控除の対象になり得ます。一方、社会保険の扶養は契約内容や収入見込み等で別に判断します。

Q2 交通費や賞与も年収に含めますか
所得税では、非課税限度内の通勤手当は課税対象の給与収入に含めません。一方、社会保険の被扶養者認定では、通勤手当も収入に含めるのが基本です。2026年4月からの労働契約による判定でも、契約に定めた諸手当や賞与を含めます。給与明細のどの金額を集計したのか、確認してから比較しましょう。

Q3 掛け持ちのパート収入は別々に判定できますか
所得税の所得見積りでは、複数の勤務先から受け取る給与を合算します。例えば、A社で80万円、B社で60万円なら、給与収入は合計140万円です。給与所得控除も勤務先ごとに二重に差し引くことはできません。社会保険の扶養についても、勤務先ごとの金額だけで判断せず、すべての収入を保険者に伝えて確認します。

Q4 子のアルバイト収入が増えると親の控除はなくなりますか
必ずしも直ちになくなるわけではありません。2026年分の特定親族特別控除は、年末時点で19歳以上23歳未満などの要件を満たし、合計所得金額が62万円超123万円以下の親族が対象です。給与収入のみなら136万円超197万円以下に相当します。控除額は所得により変わるため、子の年間収入を確認しましょう。

Q5 申告した後に家族の年収見込みが変わったらどうしますか
賞与の増額や追加勤務などで見積額が変わったら、速やかに給与担当者へ連絡してください。年末調整の再計算や確定申告が必要になる場合があります。扶養の異動は税金、健康保険、会社の家族手当で窓口や書類が異なるため、どの手続きまで完了したか確認することが大切です。

次回は、会社が進める年末調整書類の回収と、不備を減らす確認方法を紹介します。
扶養と働き方のご相談はイイズカ事務所へ
パート従業員の社会保険加入や扶養の取扱い、勤務時間の見直しで迷われたら、社会保険労務士法人イイズカ事務所へご相談ください。雇用契約や勤務実態を確認し、必要な手続きと従業員への説明を丁寧にサポートいたします。
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