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社会保険労務士 行政書士

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

飯塚匡春

2021.10.18

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

●周知事項
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

●個別周知 ・
意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

就業規則等を見直しましょう

 

 

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 4 育児休業の分割取得

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